浄化槽の状態が正常でないため、公共用水域の汚染等を引き起こす例がしばしば見られます。そのため浄化槽法の規定により、浄化槽の管理者(設置者)は、知事の指定する指定検査機関の検査を受けることが義務付けられています。
浄化槽の法定検査には2種類あります。
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新たに設置された浄化槽については、浄化槽法第7条の規定により、その使用開始後3ヶ月を経過した時点から県知事が指定した検査機関(指定検査機関)の行う水質に関する検査を受けなければならないことになっています。
これは浄化槽が適正に設置され、所期の機能を発揮しうるかどうかは、実際に使用を開始した後でなければ確認できないため、有効かつ正常に働いているかどうか機能に着目した設置状況を検査し、欠陥があれば早期にそれを是正することを目的としたものです。 |
| 検 査 項 目 |
| 1.外観検査 |
2.水質検査 |
3.書類検査 |
1)設置状況
2)設備の稼働状況
3)水の流れ方の状況
4)使用の状況
5)悪臭の発生状況
6)消毒の実施状況
7)か・はえ等の発生状況
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1)水素イオン濃度(pH)
2)汚泥沈殿率(Sv)
3)溶存酸素量(DO)
4)透視度
5)塩素イオン濃度
6)残留塩素濃度
7)生物化学的酸素要求量(BOD) |
1)保守点検の記録 |
※浄化槽の規模又は処理方式によっては、検査対象とならない項目もあります。 |
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すべての浄化槽について、浄化槽法第11条の規定により、7条検査の受検後、毎年1回、定期的に県知事が指定した検査機関(指定検査機関)の行う水質に関する検査を受けなければならないことになっています。
これは浄化槽の保守点検及び清掃が適正に行われているか、また、浄化槽の機能が正常に維持されているかを検査し、不適事項があれば早期にそれを是正することを目的としたものです。 |
| 検 査 項 目 |
| 1.外観検査 |
2.水質検査 |
3.書類検査 |
1)設置状況
2)設備の稼働状況
3)水の流れ方の状況
4)使用の状況
5)悪臭の発生
6)消毒の実施状況
7)か・はえ等の発生状況
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1)水素イオン濃度(pH)
2)溶存酸素量(DO)
3)透視度
4)残留塩素濃度
5)生物化学的酸素要求量(BOD) |
1)保守点検の記録
2)清掃の記録 |
※浄化槽の規模又は処理方式によっては、検査対象とならない項目もあります。 |
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検査手数料は、浄化槽の処理対象人員(人槽)によって異なり、下表のとおりです。 |
| 人槽 |
7条検査手数料 |
11条検査手数料 |
| 現行料金 |
改定料金
(4月1日以降) |
現行料金 |
改定料金
(4月1日以降) |
| 20人槽まで |
8,000円 |
9,000円 |
5,000円 |
6,000円 |
| 21人〜100人槽 |
10,000円 |
13,000円 |
9,000円 |
11,000円 |
| 101人〜200人槽 |
11,000円 |
15,000円 |
11,000円 |
13,000円 |
| 201人〜300人槽 |
12,000円 |
17,000円 |
12,000円 |
15,000円 |
| 301人〜500人槽 |
14,000円 |
19,000円 |
14,000円 |
17,000円 |
| 501人槽以上 |
18,000円 |
23,000円 |
18,000円 |
21,000円 |
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