一般財団法人 高知県環境検査センター






一般財団法人 高知県環境検査センター
Environment Inspection Center of Kochi, General incorporated foundation.

〒781-5106
高知県高知市介良乙815-1
  TEL:088-860-2400(代)
  FAX:088-860-2410

昭和55年 4月 法人設立。
  5月 厚生大臣より廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条の2第3項第20条の浄化槽法定検査機関に指定される。
  5月 浄化槽法定検査事業を開始する。
昭和56年 4月 環境計量証明事業所として各種水質の分析測定業務を開始する。
昭和61年 4月 高知県知事より浄化槽法第57条第1項の法定検査機関に指定される。
昭和63年 1月 厚生大臣より水道法第34条の2第2項の法定検査機関に指定される。
  3月 簡易専用水道検査事業を開始する。
平成10年 3月 社屋を現所在地に移転する。
平成16年 3月 水道法第34条の2第2項の簡易専用水道検査機関として厚生労働大臣の登録を受ける。
平成16年 12月 国際規格ISO9001認証登録を取得する。
(活動範囲:水質検査・簡易専用水道検査)
平成23年 7月 高知県知事より認可を受け、一般財団法人へ移行する。
令和 5年 9月 国際規格ISO9001認証登録を返上する。


当センターは、浄化槽及び簡易専用水道の適正な維持管理の知識を県民に普及するとともに、浄化槽及び簡易専用水道の施行及び維持管理について検査及び指導を行うほか、環境衛生又は環境保全上必要な水質にかかる調査、研究、検査及び相談指導を行い、もって快適な生活環境の保全に寄与することを目的として、県、市町村、関係団体の出捐金により設立された団体です。

浄化槽の法定検査業務
浄化槽法により、浄化槽の設置、保守点検、清掃が国の示す基準に沿って適正に実施されているかどうかを調べるため、浄化槽設置者は知事の指定する検査機関の行う検査を毎年1回受けることが義務づけられています。当センターは昭和55年に厚生大臣の指定を受け、その後、法改正により昭和61年4月に浄化槽法第57条第1項による高知県知事の指定を受けて検査を行っています。

簡易専用水道の法定検査業務
県下のビルやマンション等に設けられた飲用に供する受水槽の有効容量が10立方メートルを超える施設は、水道法に基づき簡易専用水道として毎年1回定期検査を受けなければなりません。当センターは平成16年3月の水道法改正に伴い、水道法第34条の2第2項による厚生労働大臣の登録を受けて検査を行っています。また有効容量が10立法メートル以下の施設についても管理不十分な施設が多くみられますので、高知県飲用井戸等衛生対策要領等で受検することをお薦めしています。

水質の分析測定業務
水質検査は、大別して上水と排水に分類され、上水には飲料水、井戸水、地下水等にかかる検査、排水には河川水、海水、工場排水、浄化槽放流水等にかかる検査があります。当センターは計量法第107条による計量証明事業所の知事登録を受けて検査を行っています。





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