|
|
|
|
  |
|
|
|
簡易専用水道の設置者は、施設の管理等が適正に行われているか否かをチェックするため、毎年1回、登録検査機関の検査を受けなければなりません。(水道法第34の2第2項)
|
 |
|
| 検査種別 |
現行料金 |
新料金(4月1日以降) |
【現場検査】
・簡易専用水道
・小規模貯水槽水道 |
16,500円(消費税10%込) |
18,700円
(消費税10%込) |
【提出書類検査】
※「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」の適用がある施設のみ |
2,200円(消費税10%込) |
2,750円(消費税10%込) |
|
(注)提出書類検査は「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」の適用がある施設のみ受けることができます。 |
|
|
簡易専用水道の設置者は、安全な水を供給するために、一定の管理をすることが義務付けられています。(水道法第34条の2第1項)
日頃から次のようなことに留意され施設の適正な管理に努めましょう。
|
 |
 |
水槽の掃除を1年以内に1回以上定期的に行う。 |
|
 |
 |
水槽の状態やマンホールの施錠、防虫網の点検などを行い不備な点があればすみやかに改善する。 |
|
 |
 |
いつも水の色、濁り、味、臭いなどに注意して異常があれば必要な水質検査をする。 |
|
 |
 |
給水している水が人の健康を害するおそれのある時は、直ちに給水を停止し、利用者や保健所など関係者に知らせる。 |
|
|
|
|
|
| <<ページトップへ>> |
|
|